4日目 基礎講座 01労働基準法
昨日の続き。
主に復習になってしまったし、よく分からなかったところはやはり分からないままなのであまり効果的とは言えない。
気になった点
テキスト56pに解雇予告の原則として、
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、①少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
※解雇は、予告した日の翌日から起算して30日経過すると成立するので、解雇予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。
と記載されている。
この※の記載はどういう意味なんだろう。
単に、労働日ではなく暦日で数えなさいという意味なのかな。それだったら楽でいいけど、書き方からするとなんか違うような気もする。
この文章の「解雇」は、解雇一般のことではなくて、あくまでも30日後に解雇するという内容の解雇に限っていいのかな。
というか、解雇が成立するというのは、解雇の効力が生じるという意味と同じなのか。
何度読んでも趣旨が分からない記載はストレスになる、またいつか、戻ってこよう。
あと、何回見直しても、労働協約と労使協定がごっちゃになる。
テキストで、計算が求められるところは式だけでなくて、具体的なケースを挙げて処理の仕方を記載してほしい。
76ページの賃金の最低保障のところは理解できたけど、フレックス制の年次有給休暇のあたりは、改正もされていて、カオスだった。
日記
「6ヶ月で社労士」の科目別攻略法によると、労働基準法は、通達や判例といった具体的な取扱いが出題されることが多いので、各規定の趣旨を理解することが重要とのこと。「労働時間」と「総則」といった範囲が出題されやすいみたい。
早朝のアルバイトがある日は帰ってきて仮眠をしてしまう。生活のリズムを整えないといけない。
講義を聞くだけの勉強法は飽きるので、資格の大原の「トレーニング社労士2019版」というアプリを購入した。
寝る前に布団の中でいじろう。
1日 600分/240分 マイナス360分
通算 60000分/1130分 マイナス1270分