オレノクエスト ~3ヶ月でチャレンジ 社労士編~

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6日目 基礎講座01 労働基準法

労働基準法の残りの講義を聞いて、大原のアプリを該当範囲の一部を試しに解いてみる。講義を聞いた直後なので、9割ぐらいは正解できた。

間が空けば忘却曲線に従って消えてしまうだろう。

 

フォーサイトのテキストと大原のアプリは、範囲の分け方は多少異なるものの(アプリでは、総則のところに平均賃金の内容が押し込まれていた)、内容としては相互性に問題はないっぽい。

ただ、当然ながら大原のアプリにはテキストの該当ページの記載が無いことは多少ネック。

 

今日の気になるところとしては、アプリの35問目に「労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。」

正解は×で、その解説について、違反行為の主体に限定がない以上、処罰対象に限定はないといった説明がされている。

 

その論理と帰結が正しいのかが、少し疑問。

 

フォーサイトのテキストでは24pに、6条の罰則の適用を受けるのは行為者と書いてあるから、多分、問題文に、処罰対象として「業として利益を得た法人」が入ってることを理由に×とすると思う。

 

どっちが正しいかどっちも正しくないのかわからないけど、少なくとも「行為者たる従業員に」という点で、×とは分かるからいいのかな。

 

他にも、アプリの89問目の、退職手当について毎月1回以上払の原則・一定期日払の原則の適用があるかの問題で、答えはわかったけどそもそも何が問題なのかがよくわからなかったからテキスト82Pを見直したがやっぱりイマイチ要点がわからない。

 

退職手当については、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなくてもよいことがなぜ問題になるのだろう、退職手当なのだからそんなの当たり前じゃないのか。

 

退職手当は、仮に、支給条件が不明確である場合はそもそも「賃金」ではないから、毎月一回以上払の原則・一定期日払の原則の適用はないことになり、

あらかじめ支給条件が明確な場合は、「賃金」として扱われるものの、それでも支給事由の発生については不確定でかつ非常に稀に発生するものであるから、「臨時に支払われる賃金」として、例外的に、上記各原則の適用がないという理論構成を確認するだけの問題だろうか。

 

それとも、退職手当を分割して年金というかたちで受け取ることを前提とした話なんだろうか。

また戻ってこよう。

 

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108pのこの図もよく分からなかった、①における白色のコマはなんなんだろう。

白も緑も48時間以下の週という意味で、連続をストップさせたものを特に緑色にしてるのかな。

②では、48時間以下は白色のコマで表されてるみたい。

 

テキストの192pの産前産後の休業(65条)における「出産」の意味についての記載は、下部の産後の休業の説明の方で記してあった方がいいかもしれない。

最初、何の話か分からなかった。

 

講義 170分

アプリ50分程度。

 

1日 600分/220分 マイナス380分

通算 60000分/1350分 マイナス2250分